金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ
金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」に該当する方は保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま」(以下、「一般投資家」)としてお取扱いするようお申し出いただくことができます。手続方法や制度の詳細の説明を希望される場合は当社のファイナンシャルサービスセンターまでご連絡ください。
ファイナンシャルサービスセンター 0120-056-076
- ご参考
- 金融商品取引法制における特定投資家制度では、お客さまが「特定投資家」とそれ以外の「一般投資家」に区分され、「特定投資家」に区分されたお客さまに対しては、金融機関は同法に規定する規制が一部適用されないことによって柔軟化が図られています。
ただし、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」としてのお取扱いと「一般投資家」としてのお取扱いとで、お手続きなどに相違はありません(特定投資家に対しても一般投資家と同様の商品説明などを行います)。
- 金融商品取引法制における投資家区分について
| 特定投資家 |
一般投資家 |
| 一般投資家へ移行できない特定投資家 |
申出により一般投資家へ移行可能な特定投資家(※) |
所定の用件を満たした場合に特定投資家へ移行できる一般投資家 |
特定投資家へ移行できない一般投資家 |
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- 政府系金融機関
- 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
- 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
- その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者
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- 特定投資家に該当しない法人
- 承諾日において以下の要件を全て充足する個人
- (1) 純資産3億円以上の見込み
- (2) 金融資産3億円以上の見込み
- (3) 最初の特定保険契約締結から1年以上経過
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- ※ 金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家
- 区分ごとのお取扱いの内容について
- 特定投資家としてのお取扱いにあたっては、当社が直接特定保険契約の締結、またはその代理若しくは媒介する場合(※)、次に掲げる法令規定が適用されません。
- 保険業法第300条の2によって準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる次の規定
- 広告等の規制
- 適合性の原則に基づく保険募集
- 契約締結前および契約締結時の書面交付
- 金融商品販売法第3条第1項の規定(重要事項説明義務)およびこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定
- ※ 募集代理店が、特定保険契約の代理若しくは媒介する場合は、特定投資家制度は準用されないため、特定投資家としてのお取扱いはいたしません(すべてのお客さまに対して一般投資家としてのお取扱いとなります)。
- 一般投資家としてのお取扱いについては、上記の法令規定が適用されます。
