保険契約の大切なことがらの一部を説明しております(2012年4月2日現在)。ぜひご一読くださるようお願いいたします。なお、詳しくは「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
申込日または第1回保険料相当額領収日(一時払タイプなど商品により異なります)のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合には払込みいただいた金額をお返しします。ただし、次の場合などにはお申込みの撤回などの取扱いができません。
生命保険は長期にわたるご契約ですから十分ご検討ください。
次のような場合には、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
この特約の付加により、主契約および付加されている特約について、被保険者が給付金などを請求できない特別な事情があると当社が認めたときに限り、配偶者(配偶者がいない場合には、被保険者の直系血族または被保険者と同居し、もしくは被保険者と生計を一にしている3親等以内の親族のうち1人)が代理請求人として給付金などを請求することができます。
【代理請求の対象となる給付金など】
主契約および付加されている特約の給付のうち、以下に定めるものが対象となります。
告知はご契約をお引受けするかどうかを決定する重要なものであり、契約者や被保険者には健康状態などについて正しい告知をしていただく義務(告知義務)があります。
いずれの場合も、当社の生命保険募集人(代理店を含みます)や生命保険面接士に口頭でお話しされただけでは、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知していただいた内容が事実と違った場合には、当社は告知義務違反として契約を解除することがあります。この場合、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります(保険料払込みの免除についても同様のお取扱いです)。
なお、ご契約が解除となった場合、払込保険料はお返ししません(解約返戻金などがあるときは契約者にお支払いします)。
多くの場合、途中でおやめになったときの解約返戻金は払込保険料の合計額よりも少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約された場合の解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
これは、預貯金とは異なり、お払込みいただいた保険料の一部が保険金・給付金などのお支払いやご契約の締結や維持のための費用に充てられることによるものです。