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医療・傷害保険

生存還付給付金付終身医療保険

生存還付給付金付終身医療保険I型60日型

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一生涯続く医療保障に加えて、健康祝金・リターンボーナス・入院などの給付金の受取により支払った保険料相当額が実質全額戻ってきます。

給付例

  • 30歳女性 I 型10口
  • 保険期間:終身
  • 保険料払込期間:60歳払済
  • 生存還付給付金算定期間:65歳まで(繰延期間:5年)
  • 月払保険料:18,960円

各健康祝金支払対象期(保険料払込期間内)に継続5日以上の入院給付金のお支払いがない場合、(5年ごとに)10万円。

リターンボーナスを受け取られた後も医療保障・死亡保障はそのまま生涯続きます!

  • 保険料払込期間の満了日から直前の健康祝金支払基準日までの期間が5年未満の場合および、保険料払込期間の満了日と生存還付給付金算定期間の満了日が同日の場合、保険料払込期間満了日の翌日の健康祝金のお支払いはありません。
  • 健康祝金の受取回数は、ご契約年齢・プランにより異なります。

実質の保険料負担がなくなります!
(ご契約例の場合:65歳時にリターンボーナスを受け取られたとき)

上記例で生存還付給付金算定期間中に入院などの給付金をお受取になられず、健康祝金のみ受け取られた場合のリターンボーナスの計算式

リターンボーナス(生存還付給付金):約622万円=払込保険料相当額:約682万円−健康祝金の合計額:60万円

  • 生存還付給付金の受取時期は、ご契約年齢・プランにより異なります。
  1. ご確認ください。

    リタ−ンボ−ナスの受取時期前に解約・契約口数を減少された場合の受取額は、払込保険料相当額を下回ります。
    また、死亡された場合も契約当初を除き払込保険料相当額を下回ります。

ご契約例の場合

解約されたとき

  • 保険料払込期間中
    保険料払込年月数に応じて計算した解約返戻金をお支払いします。ただし、早期に解約された場合にはお支払いする金額がまったくないか、あってもごくわずかです。ご契約から最低1年間、解約返戻金はありません。
  • 保険料払込期間満了後
    入院給付金日額の100倍(死亡保険金額と同額)の解約返戻金をお支払いします。

減口(契約口数の減少)されたとき

生存還付給付金のお支払いについては、生存還付給付金算定期間満了時の契約口数で契約されたものとして取り扱われます。

払込保険料相当額や、生存還付給付金算定期間中に受け取られた各給付金、健康祝金の合計額も生存還付給付金算定期間満了時の契約口数で当初より契約されていたものとして計算します。

  1. この保険には、高度障害保障はありません。

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